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簡易裁判所から突然、支払督促や訴状などの手紙が届いてお困りではありませんか?
昔の借金に関する請求であっても、適切に対処すれば「時効の援用」により支払いを免れる可能性があります。 当事務所で借金情報を詳細に調査した上で法的な手続きを行い、仮に時効が成立しない場合でも返済方法の交渉など解決に向けて一緒に考えます。
裁判所からの通知に対する対応(支払督促・訴状など)
裁判所から「支払督促」や「訴状」などの見慣れない封筒が届くと、驚いてパニックになってしまうかもしれません。「どうしていいか分からない」「古い借金だから放っておこう」と無視してしまう方もいらっしゃいますが、絶対にそのまま放置しないでください。
裁判所からの通知を無視すると、相手の言い分がすべて認められ、お給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまう危険があります。
何年も前の古い借金の場合、最後に支払いをした日から「5年以上」経過していれば、「時効の援用(えんよう)」という法的な手続きを行うことで、支払い義務がなくなる可能性があります。
しかし、裁判所からの通知を見て慌てて業者に電話をしてしまい、「少しだけ待ってほしい」「少額なら払える」などと伝えてしまうと、時効がリセットされてしまい、全額支払わなければならなくなる恐れがあります。 ご自身で対応する前に、まずは専門家である私たちにご相談ください。
「私のケースは時効になるのだろうか…」と不安な方もご安心ください。 当事務所では、お客様からお話を丁寧に伺い、借金の状況を詳細に調査いたします。
その結果、もし時効が成立しないケースであったとしても、そこでサポートを終わらせることはありません。無理のないペースで分割払いができるよう、業者との交渉(任意整理など)に切り替え、借金問題の根本的な解決できるようサポートいたします。
一人で悩まず、届いた封筒をそのままお持ちください
| 裁判所対応 | 30,000円~ |
|---|
| 時効援用(内容証明郵便) | 50,000円 |
|---|
※分割支払いの交渉などに移行した場合は債務整理としての対応となりますので、別途債務整理の費用が発生します。
「難しい言葉を使わずにわかりやすく」をモットーに、一人ひとりのご状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。
あなたの「頼んでよかった」が、司法書士としての誇りです。 どんなに些細なことでも構いません。悩みを一人で抱え込まず、まずは一度お気軽にお話をお聞かせください。
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