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2026/9/18
「銀行に親の口座の解約に行ったら、遺産分割協議書を出してと言われた」
「親族同士で遺産の分け方は決まったけれど、口約束のままでいいの?」
「ネットのひな形を使って自分で作ってみたが、法的に不備がないか不安」
相続の手続きを進めようとした時、多くの人が直面する壁が「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」の作成です。 見慣れない言葉に戸惑うかもしれませんが、一言でいえば「誰が、どの財産を、どれくらい引き継ぐのかを、ご遺族全員で話し合って決めた結果をまとめた証明書」のことです。 この書類は、相続手続きにおいて非常に重要な役割を持ちます。
ルール2:全員の「実印」と「印鑑証明書」が必要になる
ルール3:不動産の名義変更や銀行解約の「必須書類」になる
遺産分割の話し合いは、法律で定められた相続人「全員」で行う必要があります。もし、一人でも仲間外れにしてしまったり、連絡が取れない人を無視して話し合いを進めたりすると、その協議書は無効となり、最初からやり直しになってしまいます。
話し合いがまとまったら、協議書に「この内容で間違いありません」という証拠として、相続人全員が「実印」を押し、セットで「印鑑証明書」を添付する必要があります。原則、認印(みとめいん)やシャチハタでは手続きに使うことができません。
この協議書は単なるメモではなく、法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関での預貯金の解約・名義変更を行う際に、窓口へ提出しなければならない大切な書類です。「言った、言わない」の親族間トラブルを未然に防ぐためにも、正確に作成しておくことが望ましいです。
インターネット上には遺産分割協議書の「ひな形(テンプレート)」がたくさんありますが、ご家庭の状況や財産の種類によって、適切な書き方は大きく異なります。もし書き方に少しでも不備があると、役所や銀行で受け付けてもらえず、何度も作り直しや実印の押し直しをお願いすることになり、ご親族に大きな負担をかけてしまうかもしれません。
「書類の作り方が分からない」「間違えそうで不安だ」という場合は、どうぞ無理をせず当事務所にご相談ください。 新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の相続をサポートしてきた私たちが、難しい法律用語を使わず、法的な要件を踏まえた正確な遺産分割協議書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。
戸籍の収集から書類作成、その後の名義変更手続きまでトータルでお任せいただけます。 まずはお電話またはLINEにて、あなたの今の状況を安心してお聞かせください。
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