〒160-0007 東京都新宿区荒木町3番地馬場ビル201
(四谷三丁目から徒歩5分 駐車場:近くにパーキングあり)
お気軽にお問合せ・ご相談ください
受付時間
9/24
「家族が亡くなったけれど、法律上だれが相続人になるのだろう?」
「配偶者以外にも、どこまでの親族に連絡を取ればいいのか分からない」
「ずっと疎遠だった親族や、孫にも権利はあるの?」
ご家族が亡くなられた際、まず最初に確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか(法定相続人)」ということです。 ここを間違えたまま手続きを進めてしまうと、後から「実は自分も相続人だった」という人が現れ、すべての話し合い(遺産分割協議)がやり直しになってしまうこともあります。 だれが相続人になるのかは、法律で明確なルールが決まっていますので、順番に確認していきましょう。
ルール1:配偶者(夫・妻)は「常に」相続人になる
ルール2:配偶者以外の親族には「優先順位(第1〜第3順位)」がある
ルール3:本来の相続人が亡くなっている場合は「孫や甥・姪」に引き継がれる
例外:明治31年(1898年)7月16日 ~ 昭和22年(1947年)5月2日の間に死亡している場合は、特殊な相続になります。
亡くなられた方の配偶者(戸籍上の夫または妻)は、どんな状況であっても必ず相続人になります。
※ただし、内縁関係や事実婚の場合は、法律上の配偶者とは認められないため注意が必要です。離婚している場合は相続人にはなりません。
配偶者以外の親族は、全員が同時に相続人になるわけではありません。以下の順番(優先順位)に従って、一番上の順位にいる人たちだけが相続人になります。
【第1順位】子供(子供がすでに亡くなっている場合は「孫」) まずは亡くなった方の「子供」が最優先で相続人になります。(※配偶者と子供が相続人)
【第2順位】親(子供や孫が一人もいない場合) 子供や孫がいない場合は、亡くなった方の「両親(両親が亡くなっている場合は祖父母)」に権利が移ります。(※配偶者と親が相続人)
【第3順位】兄弟姉妹(子供・孫・親・祖父母が誰もいない場合) 第1順位も第2順位の人もいない場合に初めて、亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人になります。(※配偶者と兄弟姉妹が相続人)
例えば、「親より先に子供が亡くなっているが、その子供(亡くなった方から見た孫)は生きている」という場合、孫が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。第3順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、「甥(おい)・姪(めい)」が代わりに相続人となります。
「自分の家族構成だと、結局だれが相続人になるのか分からない」
「古い戸籍を取り寄せて調べるのが難しくて進まない」
相続人を正しく確定させるためには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を読み解く必要があります。これは非常に手間がかかり、昔の戸籍は手書きで解読が難しいことも多いです。
新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の相続をサポートしてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、複雑な戸籍の収集から相続人の確定までを丁寧に代行・サポートいたします。
親切・丁寧にお話をお伺いいたしますので、一人で悩まず、まずはお電話またはLINEにてお気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒160-0007 東京都新宿区荒木町3番地馬場ビル201
四谷三丁目から徒歩5分 駐車場:近くにパーキングあり
10:00~17:00
土曜・日曜・祝日