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「亡くなった親の部屋を整理していたら、手書きの遺言書に出てきた」
「中身が気になるけれど、今すぐ封を開けて読んでもいいのだろうか?」
「『検認』が必要だと聞いたけれど、何をすればいいのか分からない」
ご遺品を整理している際、突然「遺言書」と書かれた封筒が見つかると、驚きと同時に「どう扱えばいいのだろう」と戸惑ってしまうものです。 大切な方の最後のメッセージですから、今すぐ開けて中身を確認したくなるお気持ちはとてもよく分かります。しかし、のり付けや押印などで「封印」がされている手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、ご自身の判断で勝手に封を開けてはいけません。
「封印のある」手書きの遺言書を発見した場合は、民法で決められた手順を踏んで取り扱う必要があります。落ち着いて以下の3つのステップで対応しましょう。
ステップ1:封を開けずに「そのまま」大切に保管する(※民法上のルールあり)
ステップ2:家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きを行う
ステップ3:検認が終わってから、相続手続き(名義変更など)に進む
「なぜ勝手に開けてはいけないの?」と思われるかもしれませんが、これには明確な法律上の根拠があります。民法第1004条第3項において、「封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとでなければ開封できない」と定められているためです。
もし家庭裁判所以外の場所で勝手に開封してしまうと、民法第1005条に基づき「5万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)」が科される可能性があります。 (※勝手に開けたからといって遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありませんが、他の相続人から『改ざんされたのではないか』と疑われ、親族間のトラブルに発展する危険があります。)
封印がされていない遺言書: 封筒に入っていないものや、封筒に入っていても閉じられていない(封印がない)場合は、家庭裁判所外で開くこと自体による過料の対象にはなりません。(ただし、後の改ざん防止等の観点から、取り扱いには十分な注意が必要です)
法務局で保管されている遺言書: 「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けられていた遺言書は、裁判所での検認手続きや開封制限の対象外となります。
「検認」とは、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと遺言書を開封し、日付や署名、状態などを確認して「これが間違いなく遺言書として存在していた」という事実を記録・保存する手続きです。(※遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません) 亡くなられた方の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行い、指定された日時に裁判所へ出向きます。
無事に検認が終わると、裁判所から「検認済証明書」という書類が発行されます。この証明書がついて初めて、銀行の口座解約や、不動産の名義変更(相続登記)などの公式な手続きに遺言書を使用できるようになります。
「家庭裁判所への申し立て書類の書き方が分からない」
「平日に役所や裁判所へ行く時間が取れない」
家庭裁判所での検認手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、たくさんの書類を揃える必要があり、慣れない方にとっては大きな負担となります。
新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の相続をサポートしてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、煩雑な戸籍の収集から家庭裁判所への検認申し立てのサポート、その後の不動産名義変更まで一貫して丁寧にお手伝いいたします。
封印のある手書きの遺言書が出てきてどうすればいいか迷われたら、まずは封を開けずに、お気軽にお電話またはLINEにてご相談ください。私たちがしっかりとサポートいたします。
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