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同じメンバーでも必要?役員変更登記の期限・ルールと過料リスク

「役員のメンバーはずっと変わっていないけれど、登記の手続きは必要なの?」

「前の登記から何年も経っているけれど、任期がいつ切れるのか分からない」

「法務局から登記に関する通知が届いて焦っている」

会社を経営していると、日々の営業や資金繰りに追われ、法務局への登記手続きは後回しになりがちです。 特に多いのが、「役員の顔ぶれが変わっていないから、何もしなくて大丈夫だろう」という思い込みです。しかし、株式会社の役員には法律で決められた「任期」があり、人が変わらなくても定期的な登記手続きが必要になります。

役員変更で押さえるべき3つの重要ルール

手続きの遅れによるトラブルや余計な出費を防ぐため、以下の3つのルールをしっかり把握しておきましょう。

  • ルール1:メンバーが変わらなくても「重任(再任)」の登記が必要

  • ルール2:変更が生じた日から「2週間以内」に登記を申請する

  • ルール3:長期間放置すると「過料(罰金)」や「みなし解散」の対象になる

メンバーが変わらなくても「重任(再任)」の登記が必要

  • 株式会社の取締役の任期は原則2年(監査役は原則4年)です。定款(会社のルールブック)で任期を最長10年まで伸長している場合でも、任期満了を迎えた際は、同じ役員が継続する場合であっても「重任(再任)」の登記を行わなければなりません。 また、人の交代だけでなく、「役員が引っ越して住所が変わった」「結婚して氏名が変わった」という場合にも登記が必要です。
    ※任期10年の設定ができる会社には条件有

変更が生じた日から「2週間以内」に登記を申請する

会社法により、役員の就任・辞任・重任・住所変更などの事由が生じた日から「2週間以内」に法務局へ登記申請をしなければならないと定められています。株主総会で選任を決議した日や、任期が満了した日が起算点となります。

長期間放置すると「過料(罰金)」や「みなし解散」の対象になる

登記を2週間以上放置してしまうことを「登記懈怠(とうきけたい)」と呼びます。数ヶ月〜数年放置し、放置に気づいて登記申請をすると、法務局から裁判所に通知がいき、代表者個人宛てに数万円〜数十万円の「過料(行政罰)」の支払い通知が届くケースがあります。 さらに、12年間一度も登記をしていない株式会社は、事業を停止したものとみなされて強制的に会社を閉じられてしまう「みなし解散」の対象となるため、早めの確認が必要です。

【参考:役員変更にかかる主な実費と必要書類】

  •  
  • 登録免許税(国の税金): 資本金1億円以下の会社は1万円(1億円超の会社は3万円)

  • 主な必要書類: 株主総会議事録、就任承諾書(役員を引き受ける書類)、印鑑証明書、定款など

任期の確認や書類作成は、専門家にお任せください

「自社の定款が見当たらず、役員の任期がいつ切れるか分からない」 「株主総会議事録や必要書類をどう作ればいいのか困っている」

役員変更の登記には、法的に正しい議事録や各種承諾書などを揃える必要があり、期日の管理も含めて経営者にとって大きな負担となります。

新宿区・荒木町で20年、地域の法人・企業様を支えてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、定款の確認から任期の計算、必要書類の作成、法務局への申請までワンストップで代行いたします。もし期限を過ぎてしまっている場合でも、状況に応じた最善の進め方を丁寧にアドバイスいたします。

会社の法務手続きを整え、安心して本業に専念していただくためにも、まずはお気軽にお電話またはLINEにてご相談ください。

役員変更登記に関する追加のご要望や、次に推敲・作成したいページ(別の商業登記、あるいは相続や債務整理など)のテキストがございましたら、いつでもお気軽にお知らせください。

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