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「自分の死後、遺産をめぐって子供や親族が揉めないか心配だ」
「特定の子供や、お世話になった人に多く財産を残したい」
「自分で遺言書を書いてみたいけれど、法的に無効にならないか不安」
「遺言書(ゆいごんしょ)」と聞くと、「お金持ちが書くもの」「まだ自分には早い」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、相続トラブルの多くは「財産の多い・少ない」に関わらず発生しています。元気なうちに自分の希望を法的な形で残しておくことは、大切なご家族への何よりの思いやりとなります。
後からトラブルにならず、希望通りの相続を実現するためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
ルール1:主な遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つ
ルール2:法的な不備をなくし、最も確実なのは「公正証書遺言」
ルール3:「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」に配慮する
まずは、代表的な2つの遺言書の違いを比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言(手書き) | 公正証書遺言(公証役場) |
| 作成の手軽さ | 紙とペンと印鑑があればすぐ書ける | 公証役場での事前準備が必要 |
| 費用の目安 | ほぼ無料(自分で保管する場合) | 手数料が必要(財産額に応じる) |
| 無効になるリスク | 書き方の不備等で無効になる恐れあり | 専門家が関与するため極めて安全 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(※法務局保管は不要) | 不要(亡くなった後すぐ使える) |
| 紛失・改ざんの危険 | 自宅保管の場合、紛失や隠匿のリスクあり | 原本が公証役場に半永久保存される |
ご自身で紙に手書きする「自筆証書遺言」は手軽ですが、日付や署名、押印などの法律上の形式を一つでも間違えると無効になってしまうリスクがあります。
一方、法律の専門家である公証人が作成する「公正証書遺言」は、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。
自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家族が家庭裁判所へ出向き、遺言書を確認する「検認(けんにん)」という手続きを行わなければならず、負担がかかります。 公正証書遺言であれば、検認手続きが不要で、亡くなった直後から不動産の名義変更や銀行預金の解約をスムーズに進めることができます。
遺言書では「長男にすべての財産を譲る」と書くことも可能ですが、配偶者や子供には法律で保障された最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。これを完全に無視した内容にしてしまうと、死後に他の家族からお金の支払いを求められるトラブル(遺留分侵害額請求)に発展する恐れがあるため、バランスを考えた設計が大切です。
「自分の希望を法的に正しく文章にする自信がない」
「公証役場とのやり取りや、証人(立会人)の手配が難しそう」
いざ遺言書を作ろうとしても、財産の調査や戸籍集め、公証役場との打ち合わせなど、多くの事前準備が必要となります。
新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の相続・遺言をサポートしてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、お客様のお気持ちやご家族への願いを丁寧にお伺いいたします。 文案の作成から公証役場との事前調整、当日の証人立ち会いまで、すべてワンストップでサポートいたします。
ご家族の将来の笑顔を守るためにも、まずは一度、お電話またはLINEにてお気軽にご相談ください。
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