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「手書きで遺言書を書いたけれど、自宅に置いておくと紛失や盗難が心配」
「家族に見つかって勝手に開封されたり、捨てられたりしないか不安」
「公正証書遺言はお金がかかるので、費用を抑えて安全に残したい」
ご自身で書いた遺言書(自筆証書遺言)は手軽に作れる反面、「どこに保管するか」という大きな悩みがつきまといます。
タンスや金庫に隠しておくと、死後に見つけてもらえなかったり、誰かに改ざんされてしまう危険があるためです。
そうした不安を解消するためにできた公的な仕組みが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度(いごんしょほかんせいど)」です。
法務局に手書きの遺言書を預けることで、自宅保管にはない以下の3つの安心が得られます。
メリット1:法務局が原本を預かるため「紛失・改ざん」のリスクがゼロになる
メリット2:亡くなった後の家庭裁判所での「検認手続き」が不要になる
メリット3:手数料が「1通3,900円」と非常に手頃で利用しやすい
まずは、従来の保管方法や公正証書遺言との違いを一覧で比較してみましょう。
| 比較項目 | 自宅で保管 | 法務局で保管 | 公正証書遺言(公証役場) |
| 費用の目安 | 0円 | 1通 3,900円 | 数万円〜(財産額に応じる) |
| 紛失・改ざんリスク | あり(紛失・破棄の恐れ) | なし(法務局で安全保管) | なし(公証役場で原本保管) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 内容のチェック | なし(すべて自己責任) | 形式のみ(内容はノータッチ) | 内容も含めて公証人が作成 |
| 手続きの手間 | 自宅で書くだけ | 本人が法務局へ出頭 | 公証人との事前打ち合わせ等 |
遺言書の原本は法務局の専用金庫で厳重に保管され、画像データとしても保存されます。そのため、自宅保管のように「見失ってしまう」「誰かに書き換えられる」といったトラブルを完全に防ぐことができます。また、ご本人が亡くなった際に、あらかじめ指定した家族へ通知が届く便利な仕組みもあります。
通常の自筆証書遺言は、亡くなった後に家族が家庭裁判所へ出向き、遺言書を確認する「検認」という手続き(数ヶ月かかることもあります)が必要です。しかし、法務局に保管されていた遺言書は検認が不要となるため、死後すぐに不動産の名義変更や銀行預金の解約へ進むことができます。
公証役場で作成する公正証書遺言は数万円〜数十万円の費用がかかりますが、法務局の保管申請手数料は1通につき3,900円(国に納める収入印紙代)です。金銭的な負担を抑えて公的に管理してもらえる点が大きな魅力です。
大変便利な制度ですが、法務局の窓口で確認してくれるのは、日付や署名、用紙の余白などの「形式的なルール」だけです。 「書かれた内容が法的に正しいか」「将来、子供同士で揉めない分け方になっているか(遺留分への配慮など)」といった実質的な中身の相談や審査は行ってくれません。 せっかく法務局に預けても、中身の文言が曖昧だと死後にトラブルになる危険が残ります。
「法務局に持って行く前に、法的に問題のない文章になっているか確認したい」
「申請書の作成や、法務局への提出予約をスムーズに進めたい」
法務局の保管制度を最大限に活用するためには、形式だけでなく「家族が争わない法的効力のある文案」を事前にしっかりと作っておくことが大切です。また、申請手続きはご本人が直接法務局へ出向いて行う必要があります。
新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の相続・遺言を支えてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、お客様のお気持ちに寄り添った確実な遺言文案の作成から、法務局への申請書類の準備・同行サポートまで丁寧にお手伝いいたします。
費用を抑えつつ、家族に安心を残すための遺言書づくりについて、まずはお気軽にお電話またはLINEにてご相談ください。
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