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「親が亡くなり実家を相続したが、自分には持ち家があるため住む予定がない」
「遠方にある実家をどう処分していいか分からず、とりあえずそのままにしている」
「空き家のまま放置していると、税金が高くなったり罰金を取られたりすると聞いて不安だ」
ご両親がお亡くなりになり、誰も住む予定のない「実家」を相続されるケースは近年非常に増えています。 「今は忙しいから、とりあえず親の名義のまま置いておこう」と、空き家の状態でお手入れもせず放置してしまう方も少なくありません。
しかし、誰も住まない実家をそのまま放置することは、経済的にも法律的にも非常に大きなリスクを伴います。最悪の場合、多額の出費や親族・ご近所とのトラブルに発展する可能性があるため、早めの対策が必要です。
空き家となった実家を放置し続けると、具体的にどのような問題が起きるのでしょうか。まずは以下の3つのリスクを押さえておきましょう。
リスク1:建物の老朽化による「ご近所トラブル」や損害賠償
リスク2:「特定空き家」に指定され、固定資産税が増えてしまう可能性も
リスク3:2024年からスタートした「相続登記の義務化」によるペナルティ
誰も住まない家は、驚くほど早く劣化が進みます。雑草が生い茂って害虫が発生したり、台風や地震で老朽化した屋根瓦や外壁が崩れ落ちたりする危険があります。 もし、崩れたブロック塀などが通行人にケガをさせたり、隣の家を傷つけたりした場合、その家の所有者(相続人)が多額の損害賠償責任を問われる可能性があります。
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
「とりあえず亡くなった親の名義のままにしておこう」という行為は、現在では法律違反になる可能性があります。
2024年(令和6年)4月1日より、「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行わないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)が科されるリスクがあります。 (※この法律は、2024年4月より「前」に発生した過去の相続についても義務化の対象となりますので注意が必要です)
「誰も住まないなら売却したい」「不動産会社に買い取ってもらいたい」 「更地にして土地を活用したい」
実家をこのように処分・活用しようとした場合、亡くなった親の名義のままでは、売買契約を結ぶことも解体工事の手続きを進めることもできません。 どのような方法を選ぶにせよ、まずは「亡くなった親の名義」から「あなた(相続人)の名義」へと相続登記(名義変更)を済ませることが絶対に必要となります。
「名義変更をしたいけれど、古い戸籍を集めたり法務局へ行ったりする時間がない」 「相続人が複数いて、誰の名義にすべきか話し合いがまとまらない」
相続登記(名義変更)には、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書(誰が相続するかを決めた書類)など、数多くの複雑な書類を漏れなく揃える必要があります。
新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の不動産相続をサポートしてきた当法人では、難しい法律用語を使わず、煩雑な戸籍の収集から法務局への相続登記申請までを一貫して丁寧に代行いたします。 また、名義変更が終わった後の「不動産の売却」に関するご相談や、信頼できる提携業者のご紹介など、アフターサポートも充実しております。
ご実家の放置によるトラブルやペナルティを防ぐために、まずは「名義変更の手続き」から始めませんか?一人で悩まず、お気軽にお電話またはLINEにてご相談ください。
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