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住宅ローン完済後の「抵当権抹消登記」を放置する3つのリスク

  • 「長かった住宅ローンをようやく完済!銀行から分厚い封筒が届いたけれど、難しくて開けていない」

  • 「ローンを返し終わったのだから、担保(抵当権)は自動的に消えるのでは?」

  • 「平日は仕事で法務局に行く時間がないので、いつか時間ができたらやろうと思っている」

住宅ローンの完済、本当にお疲れ様でした。大きな肩の荷が下りて、ホッとされていることと思います。 完済後、数週間ほどで金融機関から「抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)の手続きに関するご案内」といった書類一式がご自宅に届きます。

ここで多くの方が誤解されがちなのですが、ローンを返し終わっても、不動産についている「抵当権(担保)」は自動的には消えません。 送られてきた書類を使って、法務局で「抵当権を消してください」という登記手続きを行って、初めて完全にまっさらな状態になるのです。

抵当権を放置してはいけない3つの理由

「今は家を売る予定もないし、そのままでも困らないのでは?」と思うかもしれません。しかし、手続きを先延ばしにして放置してしまうと、後々ご自身やご家族が困る以下の3つのリスクが発生します。

  • リスク1:銀行から届いた重要書類を「紛失」してしまう(再発行できない書類があります)

  • リスク2:将来、家を「売却」したり「新たなローン」を組む時の足かせになる

  • リスク3:銀行の合併や相続が起きると、手続きが何倍も複雑になる

銀行から届いた重要書類を「紛失」してしまう
(再発行できない書類があります)

これが実務上、最も多く発生し、かつ深刻なトラブルです。 銀行から送られてくる書類の中には、「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」や「登記済証」と呼ばれる、いわゆる「担保を消すための権利証」が含まれています。 一般的な契約書などと異なり、この権利証にあたる書類は、法律上、一度紛失してしまうと二度と再発行されません。 もし紛失したまま放置してしまうと、後から登記を消す際に、法務局からの事前通知を待ったり、司法書士に特別な本人確認書類を作成してもらったりするなど、余計な時間と多額の追加費用がかかってしまいます。

将来、家を「売却」したり「新たなローン」を組む時の足かせになる

古い抵当権が登記簿(不動産の公的な記録)に残ったままだと、第三者からは「まだローン(借金)が残っている家」に見えてしまいます。 そのため、いざ「家を売却して住み替えたい」「老後に向けてリフォームローンを組みたい」と思った時に、抵当権が残ったままでは契約を進められません。急いで抹消しようとしても書類が見当たらず、大切な契約や融資のタイミングを逃してしまう恐れがあります。

銀行の合併や相続が起きると、手続きが何倍も複雑になる

長年放置している間に、住宅ローンを借りていた金融機関が合併や社名変更をしてしまうと、それらを証明する古い履歴の書類を取り寄せる必要が出てきます。 さらに、抵当権を抹消しないまま所有者(名義人)が亡くなってしまうと、相続人が代わりに手続きを行わなければならず、遺産分割協議や戸籍集めなど、通常の相続手続きに加えて何倍もの手間と労力がご家族にのしかかってしまいます。

面倒な法務局への手続きは、司法書士にお任せください

「自分でやろうと書類を見たけれど、専門用語ばかりで書き方が分からない」 「平日は仕事があるため、法務局へ相談に行ったり提出したりする時間が取れない」

抵当権抹消登記の手続きには、専門的な申請書の作成や、所定の登録免許税(国に納める税金)の納付などが必要となります。ご自身で慣れない手続きをゼロから調べ、平日に時間を割いて法務局へ足を運ぶのは、大きな負担になるかと思います。

新宿区・荒木町で20年、地域の皆様の不動産登記をサポートしてきた当法人では、お客様に代わって抵当権抹消手続きのすべてを迅速かつ正確に代行いたします。 料金についても、ご相談時に事前にお見積もりをご提示し、明確にご納得いただいてから進めますのでご安心ください。

銀行から届いた封筒をそのままお持ち(またはご郵送)いただくだけで大丈夫です。大切な書類を失くしてしまう前に、まずはお電話またはLINEにてお気軽にご相談ください。

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