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2026/9/17
「実家を相続したけれど、名義変更をしないまま放置している」
「令和6年に相続登記が義務化されたと聞いて、罰則がないか不安だ」
「何から手をつけていいか分からず、時間だけが過ぎてしまっている」
大切なご家族がお亡くなりになり、ご実家や土地などを引き継いだ皆様の中には、このようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。 令和6年(2024年)4月1日より、不動産の「相続登記(名義変更)」が法律で義務化されました。これには過去の相続も含まれるため、「いつまでに、何をすればいいの?」と焦りを感じてしまうのも無理はありません。
相続登記には「不動産を相続したことを知った日から3年以内」という期限が設けられました。正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。 ※義務化より前(令和6年4月より前)に相続した不動産については、「令和9年(2027年)3月31日」が原則的な期限となります。まずはご自身の期限がいつなのかを把握することが第一歩です。
期限が分かったら、手続きに必要な書類を集めます。亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」や、相続人全員の戸籍謄本、住民票、不動産の評価証明書など、ご状況に応じて多くの書類を役所等で取得する必要があります。
書類がすべて揃ったら、申請書を作成し、不動産を管轄する「法務局」という役所に提出します。書類に不備がなければ、無事に名義変更(相続登記)が完了し、義務を果たしたことになります。
ここまで解決へのステップをご紹介しましたが、「平日に役所へ行く時間がない」「戸籍集めや申請書の書き方が難しすぎる」と感じた方も多いのではないでしょうか。
もし少しでも「自分には難しそう」と思われたら、どうぞ無理をせず、当事務所にご相談ください。 新宿区・荒木町で20年、地域の皆様に寄り添ってきた私たちが、面倒な戸籍の収集から法務局への申請まで、すべての手続きを代行いたします。
「難しい法律用語は使わない」をモットーに、現在のご状況と必要な手続きを丁寧にご説明させていただきます。 期限が迫ってから慌てないためにも、まずは一度、お電話またはLINEにて、あなたの今の状況をお気軽にお聞かせください。私たちがしっかりとサポートいたします。
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